こどもエコすまい支援事業が創設!新制度の概要と対象の条件を徹底解説

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こどもエコすまい支援事業が創設!新制度の概要と対象の条件を徹底解説こどもエコすまい支援事業が創設!新制度の概要と対象の条件を徹底解説

※本事業は2023年9月28日に予算の上限に達したため申請受付が終了しました。
参考:国土交通省「こどもエコすまい支援事業の申請受付を終了しました

2022年11月8日に閣議決定された「令和4年度補正予算」に、子育て世帯や若者夫婦世帯が新築住宅を取得しやすくなる「こどもエコすまい支援事業」という新しい制度が盛り込まれました。

本事業の条件を満たした世帯が対象の新築住宅を取得する際、国から100万円の補助金が交付されるおトクな制度です。

本事業の制度をうまく活用して省エネ性能の高い住宅を購入したい方は、ぜひ参考にしてください。リフォームについての解説は、別の記事で紹介しています。

リフォームでこどもエコすまい支援事業の利用を検討している方は、以下の記事をご覧ください。

※こどもエコすまい支援事業は今後の国会で補正予算が成立することが前提です。今後、内容が変更になる場合もございますのでご留意ください。

※2022年12月16日に国土交通省より発表のあった「こどもエコすまい支援事業の要件の見直し等について」をもとに、記事の一部を加筆修正しています。

この記事で学べるコト

  • こどもエコすまい支援事業の概要がわかる
  • 新制度を活用するための3つの条件がわかる
  • いくらの補助金が交付されるかわかる

1.こどもエコすまい支援事業の概要

こどもエコすまい支援事業の概要

2022年11月8日に「令和4年度補正予算案」が閣議決定されたため国土交通省から公表された、子育て世帯や若者夫婦世帯が新築住宅を取得しやすくなるように住宅購入・建築にかかる費用の一部を政府が支援してくれる制度です。

高い省エネ性能を有した注文住宅の新築・新築住宅の購入、省エネ性能を高めるリフォームがしやすくなるように、政府が購入費用・建築費用の一部を支援してくれます。

ただし、こどもエコすまい支援事業は令和4年度補正予算が成立されることが前提の事業です。

本記事は補正予算が成立する前の執筆時点の情報です。2022年11月8日時点で国土交通省が発表されている「こどもエコすまい支援事業の内容について」の資料をもとに解説しています。

2.こどもエコすまい支援事業が創設された背景

こどもエコすまい支援事業が創設された背景

「最近、電気やガスの利用料金が高くなったな。」と肌で感じている方も多いのではないでしょうか。

昨今、円安やウクライナ情勢などの影響によって、貿易コストの高騰や液化天然ガスや石炭などの原料価格が高騰しているため、生活で使う電気代やガス代の値上げに影響しています。

そこで政府は2022年10月28日に「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」が閣議決定され、2022年11月8日の令和4年度補正予算案に1,500億円の予算で「こどもエコすまい支援事業」を盛り込みました。

家庭で使うエネルギー消費量を抑えられる省エネ性能の高い住宅であれば、政府が住宅取得を支援してくれるます。

そのため、新築でマイホームの購入を検討されている方にとってはおトクに住宅取得ができる制度です。

3.こどもエコすまい支援事業の対象となる条件

こどもエコすまい支援事業の対象となる条件

こどもエコすまい支援事業の対象となるには、「対象者」「住宅性能」「対象期間」のそれぞれの条件を満たしていなくてはいけません。

それぞれ3つの条件について詳しく紹介します。

3-1.対象者の条件

こどもエコすまい支援事業の対象者は「子育て世帯」と「若者夫婦世帯」の2つの世帯です。

子育て世帯

子育て世帯は、2022年4月1日時点で18歳未満の子供がいる家族が対象となっています。

つまり、2004年4月2日以降に生まれた子供がいる世帯が対象です。

若者夫婦世帯

若者夫婦世帯は、本事業の申請時点で夫婦であることと2022年4月1日時点で夫婦のどちらかが39歳以下である世帯が対象となっています。

39歳以下というのは、夫か妻が1982年4月2日以降に生まれている世帯です。

こどもエコすまい支援事業の条件として、どちらの世帯も「新築住宅に自ら住むこと」が条件となっています。

自らが居住する目的ではない建物は本事業の対象外になるため注意しましょう。

3-2.住宅性能の条件

「こどもエコすまい支援事業」は、2023年3月31日までの契約が対象となる「こどもみらい住宅支援事業」と内容が類似しています。ただし、こどもみらい住宅支援事業よりも対象となる住宅の条件がシンプルでわかりやすくなりました。

※注)こどもみらい住宅支援事業は予算上限に達したため終了しました。

こどもエコすまい支援事業における住宅性能の条件は次のすべての要件に該当する住宅が対象です。

●ZEHレベルの住宅
(再生可能エネルギーを除く一次エネルギー消費量▲20%に削減、かつ、強化外皮基準に適合する住宅

対象となる住宅はZEHレベルの住宅です。「省エネ性能等級6」「断熱性能等級5」を満たしている住宅であれば、こどもエコすまい支援事業を利用できます。

ZEH住宅をはじめ、Nearly ZEH・ZEH Oriented、さらには2022年10月に認定基準が改定された「低炭素住宅」「長期優良住宅」も対象です。

2022年10月に改定された低炭素住宅や長期優良住宅の新しい認定基準については、以下の記事を参考にしてください。

住宅性能については、住宅性能評価機関や第三者機関などの証明書と建築士による説明書が必要です。

新築住宅の取得を検討されている方は、事前にハウスメーカーなどで相談しておきましょう。

ただし、2022年10月より前に認定の申請がなされた低炭素住宅・長期優良住宅でZEH水準の基準を満たしていない住宅、BLESの評価書に記載されている「ゼロエネ相当」の住宅は、強化外皮基準を満たしていないため、本事業の条件をクリアしていない対象外の建物にあたるので注意が必要です。

また、上記の条件に該当する住宅かつ、延床面積が50㎡以上の住宅でなくてはいけません。

さらには、土砂災害特別警戒区域に立地していない・都市再生特別措置法の第88条3項の規定による市町村長の勧告に従わなかった旨が公表されていないことが条件です。

ZEH住宅については、「ZEH(ゼッチ)基準の戸建てが当たり前?2022年以降のロードマップから重要なポイントを解説」記事で詳しく紹介しています。ぜひ、参考にしてください。

3-3.対象期間の条件

こどもエコすまい支援事業は、注文住宅の新築と新築分譲住宅の購入が対象ですが、対象期間にも条件があります。

それぞれの契約時期・着工時期にどのような条件があるのか事前に確認しておきましょう。

注文住宅の新築

契約時期 契約日は問わない
着工時期 2022年11月8日以降に基礎工事より後の工程工事に着手した建物
交付申請期間 2023年3月下旬~予算上限に達するまで
※遅くても2023年12月31日まで

新築分譲住宅の購入

契約時期 契約日は問わない
着工時期 2022年11月8日以降に基礎工事より後の工程工事に着手した建物
交付申請期間 2023年3月下旬~予算上限に達するまで
※遅くても2023年12月31日まで

こどもエコすまい支援事業の内容について」の資料によると、事業者登録は2023年1月中旬ごろから予定されています。

2022年12月16日のこどもエコすまい支援事業の要件見直しによって、対象となる契約日が撤廃。さらに、着工時期も着工から工程工事の着手へ要件が変更となりました。

ただし、補助金を交付申請する期間は2023年3月下旬から受付を順次開始し、予算上限に達するまで申請を受け付けることが予定されています。さらに、遅くても2023年12月31日までと期間が限られている点は注意が必要です。

これにより、着工日の関係でこどもみらい住宅支援事業に間に合わなかった方も対象になるため、過去に「こどもみらい住宅支援事業の申請が終了してしまいました」と言われた方は、本制度を利用できないか建築会社に確認してみるのがおすすめです。

4.条件を満たせば100万円の補助金が交付される

3.こどもエコすまい支援事業の対象となる条件」で紹介した条件をクリアした注文住宅の新築や新築住宅の購入は、国から補助金が交付されます。補助額は次のように定められています。

補助額 100万円/戸

対象となる子育て世帯・若者夫婦世帯が条件の新築住宅を取得するときには、1戸あたり100万円の補助が受けられます。そのため、補助金を建築コストの一部に充てることが可能です。

国からの手厚い支援を有効活用して、おトクにマイホームを手に入れましょう。

5.こどもエコすまい支援事業の交付申請は委託先が行う

申請方法はこどもみらい住宅支援事業と同様に、こどもエコすまい支援事業に事業者登録された建築事業者や販売事業者が補助金の交付申請を行います。つまり、買主はハウスメーカーや工務店に委託する形で申請しなくてはいけません。

交付申請でトラブルにならないためにも、ハウスメーカー・工務店と補助金の交付をどのように行うか書面で取り決めておくのがおすすめです。

交付申請には期間が設けられています。交付申請期間は2023年3月下旬~2023年12月31日を予定しています。

予約申請も可能となっていますので、予算上限いっぱいになる前にハウスメーカーなどに相談しておくようにしましょう。

6.こどもエコすまい支援事業を活用する際の2つの注意点

こどもエコすまい支援事業を活用する際の2つの注意点

こどもエコすまい支援事業を活用するときには、気を付けてほしい注意点が2つあります。

そこで次からは、この2つの注意点について詳しくみてみましょう。

6-1.予算上限に達すると補助申請できない

こどもエコすまい支援事業は1,500億円の予算枠で支援事業をおこなっています。そのため、予算上限に達してしまうと本事業の制度を活用できません。

この1,500億円の予算は、新築住宅の取得とリフォームの合算した予算です。

一方、ひとつ前の支援事業である「こどもみらい住宅支援事業」では、当初542億円の補正予算と600億円の予備費が投入された事業でしたが、2022年11月28日をもって補助金の申請額が予算上限を達したため、申請の受付が終了しました。

参考:国土交通省「【重要】補助金申請額が予算上限に達したため​、​交付申請および交付申請の予約の受付を終了しました。​​​​

つまり、対象の期間内であっても本事業の利用者が多ければ予算上限に達してしまいます。予算上限に達してしまえば申請期間中であっても交付申請や予約申請が打ち切られますので、せっかくの支援策を活用できなってしまいます。

契約するタイミングに注意を払いつつ、期限ぎりぎりの申請にはリスクがともなうので余裕のある行動が大切です。

6-2.併用できない補助制度がある

新築住宅を取得する際には、こどもエコすまい支援事業以外にも補助制度がいくつかあります。

現在利用できる主な補助制度は次のとおりです。

  • 外構部の木質化対策支援事業
  • 住まいの復興給付金
  • こどもみらい住宅支援事業
  • 戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業
  • ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス実証事業
  • 地域型住宅グリーン化事業

しかし、国の財源が使われている・自治体の財源が使われているのどちらに該当する制度かによって、併用できるもの・できないものがあるので注意しましょう。

こどもエコすまい支援事業と併用できる補助制度は、「外構部の木質化対策支援事業」と「まいの復興給付金」の2つです。

その他の4つの制度は、こどもエコすまい支援事業と併用できません。補助金と上手に活用して住宅購入を検討している方は、どの制度が最適解か十分に制度を理解して吟味しましょう。

まとめ

新築住宅でマイホームを取得する方にとって朗報である「こどもエコすまい支援事業」が創設されます。住宅性能などの条件をクリアすることで、1戸あたり100万円の補助金が交付されるおトクな制度です。

こどもエコすまい支援事業の制度を活用するには「対象者」「住宅性能」「対象期間」の3つの条件を満たす必要があるので、ハウスメーカーなどと相談しながら準備を進めましょう。

補助金の交付は建築事業者や販売事業者が行うため「補助金を受け取れなかった」と、トラブルに巻き込まれないためにも、委託先と受け取り方法について取り決め、書面で残しておくことが大切です。

上手に活用すれば、建築コストの一部を軽減できる制度のため、本事業の内容を理解して賢くマイホームを手に入れましょう。

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