

注文住宅の新築や新築住宅の購入で利用する住宅ローン。住宅ローンを利用するなら住宅ローン控除も上手に活用したいところです。
住宅ローン控除は「年末時点の借入残高」に応じて一定の要件を満たすことで、納税した所得税や住民税から一定期間控除が受けられる制度です。
2024年12月27日に国土交通省のホームページで、2025年度も引き続き2024年度に実施していた借入限度額の上乗せ措置を実施すると発表がありました。
過去に2024年の住宅ローンについて解説した「2024年の住宅ローン減税(控除)が一部変更!令和6年度税制改正の大綱からポイントを解説」で、2025年度も延長を予定しているとお伝えしていましたが、今回の発表をふまえて2025年の住宅ローン控除について解説しますので、ぜひ参考にしてください。
※ただし、住宅ローン控除の借入限度額上乗せ措置については、国会で関連税制法が成立することが前提です。
※2025年3月31日の国会で関連税制法が成立しました。
参考:国土交通省「住宅ローン減税の子育て世帯等に対する借入限度額の上乗せ措置等を令和7年も引き続き実施します!」
この記事で学べるコト
- 2025年に入居する場合の住宅ローン控除がいくら戻ってくるかわかる
- 住宅ローン控除を利用するときの注意点がわかる
目次
1.2025年の住宅ローン控除は2024年の上乗せ措置が延長に
2025年に入居する場合の住宅ローン控除は、2024年に実施していた上乗せ措置が引き続き延長されます。
押さえておくポイントは次の2つです。
- 子育て世帯と若者夫婦世帯を対象に借入限度額が上乗せされる
- 新築住宅における床面積の要件緩和が延長される
1-1.子育て世帯と若者夫婦世帯を対象に借入限度額が上乗せされる
住宅ローン控除を受ける方が以下の要件に該当する場合、2022年・2023年の入居時と同水準で借入限度額が維持されます。
- 子育て世帯:18歳以下の子供を扶養している
- 若者夫婦世帯:夫婦のどちらかが39歳以下
入居年の12月31日時点で上記のいずれかに該当する場合、借入限度額の上乗せ措置が適用されます。
新築する住宅タイプに応じて、借入限度額が定められているため、下表のとおり最大の控除額にも違いがでてきます。覚えておきましょう。
住宅タイプ | 子育て世帯・若者夫婦世帯 | 左記世帯以外 | ||
---|---|---|---|---|
2024年~2025年 | 2024年~2025年 | |||
借入限度額 | 最大の控除額 | 借入限度額 | 最大の控除額 | |
認定住宅 | 5,000万円 | 455万円 | 4,500万円 | 409.5万円 |
ZEH水準の住宅 | 4,500万円 | 409.5万円 | 3,500万円 | 318.5万円 |
省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 | 364万円 | 3,000万円 | 273万円 |
その他の住宅 | 0円 ※2023年までに新築の建築確認で2,000万円 |
140万円 (控除期間:10年) ※2023年までに新築の建築確認の場合 |
0円 ※2023年までに新築の建築確認で2,000万円 |
140万円 (控除期間:10年) ※2023年までに新築の建築確認の場合 |
上表のとおり、住宅の性能によって優遇の幅があります。もっとも優遇されているのが「長期優良住宅」と「低炭素住宅」の認定住宅です。
次いで、断熱等性能等級5・一次エネルギー消費量等級6の基準をクリアした「ZEH水準の住宅」。断熱等性能等級4・一次エネルギー消費量等級4の基準をクリアした「省エネ基準適合住宅」の順で、借入限度額が定められています。
そのため、住宅タイプによって最大控除額も約45万円~90万円の差が生じます。
それぞれの住宅タイプについては、「省エネ住宅とは?住宅の省エネ性能を評価する2つの基準」で詳しく紹介しています。気になる方は、本記事とあわせてご覧ください。
2024年1月以降に建築確認申請を受けた住宅で、省エネ基準を満たしていない「その他の住宅」は住宅ローン控除の適用対象外です。住宅ローン控除を受けられないので注意してください。
2025年4月以降に着工する住宅については、省エネ基準の適合義務の対象です。そもそも、省エネ基準に適合していないと住宅を新築できません。
これから、マイホームの購入を検討している方は、省エネ基準適合義務化についても、事前に知識を身につけておくのがおすすめです。
1-2.新築住宅における床面積の要件緩和が延長される
住宅ローン控除を受けるには「床面積が50㎡以上」であることが要件です。床面積の要件は、住宅ローン控除を受ける方すべてが対象となるため、子育て世帯や若者夫婦世帯だけの話ではありません。
新築住宅の場合、床面積の要件が「50㎡以上」から「40㎡以上」に緩和されます。延長期間は、2025年12月31日までです。
ただし、床面積の要件緩和については「合計所得金額が1,000万円以下のものに限る」という所得要件もセットになっているので注意してください。
2.【2つの注意点】住宅ローン控除を利用する方へ
住宅ローン控除は「年末時点の借入残高」に応じて一定の要件を満たすことで、納税した所得税や住民税から一定期間控除が受けられる制度です。
しかし、制度を利用するうえで気を付けておくこともあります。
そこで本章では、2025年に住宅ローン控除を利用して住宅の購入を検討している方に向けて2つの注意点を紹介します。
2-1.控除額はあくまで納めた所得税
住宅ローン控除の控除額は「年末時点の住宅ローンの残高に応じて納めた所得税や住民税から控除される」仕組みです。
ベースはあくまで納税した所得税に影響されるため、前述した表にある最大控除額がまるまる戻ってくるわけではありません。
所得税から控除しきれなかった分については、一定条件で住民税から控除されるため、住宅ローン控除の仕組みを理解しておくことが大切です。
2-2.2026年以降の住宅ローン控除は未知数
本記事を執筆時点(2025年3月19日)では、2026年以降の住宅ローン控除についての情報はまだありません。令和4年税制改正で2022年から2025年までの計画が発表されていましたが、2026年以降については未知数です。
過去には、2021年の住宅ローン控除を最後に終了する予定もありました。しかし、税制改正によって控除期間の見直し・借入限度額や控除率の引き下げなどが行われて現在にいたります。
2025年4月から建築物省エネ法の改正が施行され、2025年4月に新築する原則すべての住宅は、省エネ基準に適合していなくてはいけません。
そのため、省エネ基準適合住宅は、新築住宅の基本性能になります。さらに、2024年11月には新たな住宅性能区分である「GX志向型住宅(脱炭素志向型住宅)」が新設されました。
あくまで可能性の話になってしまいますが、高い省エネ性能を有した住宅のストック数が増加してきている今、基本レベルの住宅は支援を最小限に。より環境性能などに優れた住宅の取得に支援を手厚くする動きが活発になると考えられます。
子育てグリーン住宅支援事業など、高い省エネ性能には手厚い支援の制度があるため、2026年以降の住宅ローン控除の終了や減額があり得ないとは言い切れません。
そのため、2025年に住宅購入を検討されている方は、早めの行動がおすすめです。
まとめ
2025年に入居する住宅ローン控除は、2024年に実施していた借入限度額の上乗せ措置が延長されます。
上乗せの対象は「子育て世帯」と「若者夫婦世帯」で、新築する住宅が高い省エネ性能を有していれば、より多くの控除が受けられます。
借入限度額と最大控除額は住宅タイプに応じて、下表のとおり定められています。
住宅タイプ | 子育て世帯・若者夫婦世帯 | 左記世帯以外 | ||
---|---|---|---|---|
2024年~2025年 | 2024年~2025年 | |||
借入限度額 | 最大の控除額 | 借入限度額 | 最大の控除額 | |
認定住宅 | 5,000万円 | 455万円 | 4,500万円 | 409.5万円 |
ZEH水準の住宅 | 4,500万円 | 409.5万円 | 3,500万円 | 318.5万円 |
省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 | 364万円 | 3,000万円 | 273万円 |
その他の住宅 | 0円 ※2023年までに新築の建築確認で2,000万円 |
140万円 (控除期間:10年) ※2023年までに新築の建築確認の場合 |
0円 ※2023年までに新築の建築確認で2,000万円 |
140万円 (控除期間:10年) ※2023年までに新築の建築確認の場合 |
「2.【2つの注意点】住宅ローン控除を利用する方へ」で紹介したとおり、2026年以降の入居については、現時点で情報がありません。
今後の住宅ローン控除がどのようになるかは未知数になるため、住宅購入を検討されている方は、早めに行動することをおすすめします。
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