2020年12月からスタートした「グリーン住宅ポイント制度」
以前、別の記事でも詳しく解説しましたが、期間中に一定の条件をクリアした不動産を取得したときにポイントが発行されます。
注文住宅の新築や新築分譲住宅は最大100万円分のポイント。自宅のリフォームは最大で60万円分のポイントがもらえる、今だけのお得な制度です。
ただ、「ポイントがもらえるお得な制度なのはわかったけど、ポイントで交換できるものってなに?」と多くの方が思うのではないでしょうか。
そこで、今回はグリーン住宅ポイント制度で発行されたポイントで交換できるものについて詳しく解説していきます。
これからグリーン住宅ポイントを活用して不動産の購入やリフォームなどを検討している方は、ぜひ参考にしてください。
この記事で学べるコト
- グリーン住宅ポイントで交換できるもの
- ポイント交換のスケジュール
- グリーン住宅ポイントで困ったときの相談先
グリーン住宅ポイントの住宅条件や発行されるポイント数については、別の記事で詳しく解説しています。
ぜひ、こちらの記事も参考にしてください。
目次
1.グリーン住宅ポイントで交換できるのは、条件にあった「商品」と「追加工事」
注文住宅や新築分譲住宅では最大100万円相当、リフォームでは最大60万円相当のポイントなど。
住宅のタイプによってポイント数が異なるものの、グリーン住宅ポイントは金額換算すると大きな恩恵を受けられます。
しかし、グリーン住宅ポイント制度の目的のひとつである「落ち込んだ経済を回復」が期待されている政策のため、発行されるポイント相当額が、そっくりそのまま現金や商品券として手元に戻ってくるわけではありません。
発行されたポイントは一定のルールに則って交換できるものが決まっています。交換できるものは以下の2つです。
- 一定の要件を満たした商品
- 一定の要件を満たした追加工事
つまり、本制度のポイントで交換できるものは一定要件を満たしている「商品」と「追加工事」だけになります。
1-1.交換できる商品の概要と参考例
前述でポイント交換できる商品は一定の要件を満たしている必要があるとお伝えしました。
この一定要件とは、以下の7項目に該当している商品を指します。
- 「新たな日常」に資する商品
- 省エネ・環境配慮に優れた商品
- 防災関連商品
- 健康関連商品
- 家事負担軽減に資する商品
- 子育て関連商品
- 地域振興に資する商品
引用:国土交通省「グリーン住宅ポイント制度の内容について (令和3年3月1日時点)」
しかし、執筆時点(3月9日)では、商品の詳細までは公表されていません。
なぜなら、2021年2月22日から商品を提供する事業者と提供する商品の公募をはじめ、審査が完了しだい3月下旬から詳細について公表する予定となっているからです。
ただし、商品公募の要件からある程度、どのような商品がラインナップされるかを把握できます。
以下のように該当する商品例を表でまとめましたので、ぜひ参考にしてください。
商品のテーマ | 対象カテゴリ | 該当する商品例 |
---|---|---|
「新たな日常」に資する商品 | テレワーク | パソコン本体
パソコン(デスクトップ・ノート)やタブレットなど |
パソコン周辺機器
プリンター、マルチディスプレイ、WEBカメラ、ヘッドセットなど |
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テレワーク用のインテリア
テレワーク用のデスクやチェア、背景用のロールスクリーン、パーテーションなど |
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テレワークの周辺用品
マウスパット、パソコンスタンド、ペンケース、ケーブル収納ボックスなど |
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ステーショナリー(文房具)
筆記用具、電卓、シュレッダー用のはさみなど |
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ステイホーム | 自宅内で使う家電
テレビ、プロジェクター、ブルーレイレコーダー、コンポやスピーカーなどのオーディオ機器など |
|
DIY用品
工具セットや電動ドライバー、のこぎり、トンカチなど |
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園芸用品
観葉植物や盆栽、じょうろ、剪定ばさみなど |
||
楽器
ピアノ、ギター、ドラムセット、トランペットなど |
||
感染予防対策 | 家電
体温計、空気清浄機、加湿器、扇風機など |
|
日用品や雑貨
マスク、石鹸、アルコール消毒、抗菌スプレーなど |
||
省エネ・環境配慮に優れた商品 | 家電 | 省エネ家電
エアコンやパソコン、液晶モニターなど |
省エネ照明
シーリングライト、ペンダントライト、スタンド照明など |
||
インテリア | 寝具
ベッドやマットレス、毛布、枕、シーツなど |
|
カーテン・ブラインド
カーテンやレース、シェード、すだれなど |
||
ガーデン用品 | ガーデン用品
お庭でつかうイルミネーションや家具、植物やプランターなど |
|
防災関連商品 | 防災・避難用品 | 防災用品
転倒防止器具、消火器、ガラス飛散防止フィルムなど |
避難用品
ラジオ、懐中電灯、簡易トイレ、ヘルメットなど |
||
非常食・保存食
非常食セット、乾パン、缶詰、レトルト食品など |
||
健康関連商品 | スポーツ・健康増進 | スポーツ用品(衣類は除く)
ゴルフ用品、野球用品、サッカー用品、テニス用品など |
フィットネス用品(衣類は除く)
ランニングマシーン、ダンベル、バランスボール、ストレッチ器具など |
||
アウトドア用品(衣類は除く)
テント、バーベキューセット、折りたたみのテーブルやチェアなど |
||
自転車
マウンテンバイク、ロードバイク、シティサイクルなど |
||
食品・飲料 | 保険機能食品(栄養機能食品を除く)
炭酸飲料、乳酸菌飲料、パンやシリアルなど |
|
家電 | 健康家電
マッサージチェア、アロマディフューザー、ストーブ、体重計など |
|
福祉・介護用品 | 福祉用器具
車いす、介護用ベッド、杖など |
|
家事負担軽減に資する商品 | 家電 | キッチン家電
冷蔵庫、炊飯器、オーブントースター、電子レンジ、ミキサーなど |
掃除・洗濯家電
掃除機、ロボット掃除機、洗濯機、乾燥機、アイロン、ミシンなど |
||
雑貨・日用品 | キッチン用品
浄水器、キッチンマット、フライパンやお鍋、ケトルなど |
|
バス用品
タオル、バスマット、バスチェア、洗面器、ドライヤーなど |
||
トイレ用品
トイレットペーパー、トイレブライ、消臭剤や芳香剤など |
||
自転車 | 電動アシスト自転車 | |
子育て関連商品 | ベビー・キッズ用品 | 子供向けインテリア
学習机やいす、子供用のラックやチェストなど |
学習用品
ランドセル、鉛筆やノート、下敷き、筆箱など |
||
子供用衣類・靴
新生児用のおくるみや肌着から、身長120㎝程度までの衣類や靴など |
||
子育て用品
ベビーカー、チャイルドシート、おむつ、粉ミルク、離乳食など |
||
地域振興に資する商品 | 食品・飲料品 | 食料品
肉、魚介類、お米、果物、野菜など |
飲料・酒類
水、ジュース、お茶、ビール、日本酒、ワインなど |
||
インテリア | 家具
収納棚、テーブル、ソファ、キャビネット、テレビボードなど |
|
寝具
ベッド、布団、枕、シーツ、クッション、カバーなど |
||
地場産品 | ファッション・小物
バッグ、財布、名刺入れ、Tシャツ、ワイシャツ、ジャケットなど |
|
工芸品
陶器、漆器、ガラス工芸、包丁、染め物、鋳物など |
このように、公募の要件から商品の一例を紹介しましたが、グリーン住宅ポイントで交換できる商品はたくさんあります。
ポイントをうまく活用すれば、新しい暮らしにプラスして快適な生活を始めることができるでしょう。
ただし、今後の状況によって、商品のテーマや対象カテゴリが変更される場合もありますので、ご注意ください。
1-2.交換できる追加工事の概要と参考例
商品のほかに、グリーン住宅ポイントで交換できるのが追加工事です。
この追加工事は、以下の2つの工事が対象となっています。
- 「新たな日常」に資する追加工事
- 防災に資する追加工事
引用:国土交通省「グリーン住宅ポイント制度の内容について (令和3年3月1日時点)」
この「新たな日常」と「防災」の追加工事と言われても、なかなかイメージが付きづらいのではないでしょうか。
そこで、この2つの追加工事の具体的な工事例をまとめましたので、参考にしてください。
対象工事 | 工事の目的 | 該当する工事例 |
---|---|---|
「新たな日常」に資する追加工事 | ワークスペースの設置 | 屋内にワークスペースを設置する工事 |
間取りの変更・拡張の工事 | ||
テレワークに関連する工事 | ||
屋外にワークスペースを設置する工事 | ||
音環境を向上させる工事 | 防音設備を設置する工事 | |
空気環境を向上させる工事 | 換気設備などを設置する工事 | |
空気を浄化する作用のある製品を設置する工事 | ||
菌・ウイルスの拡散を防止する工事 | 非接触型の設備を設置する工事 | |
玄関近くに洗面台や手洗い場を設置する工事 | ||
抗菌・抗ウイルスの建材を設置する工事 | ||
家事負担の軽減に資する工事 | キッチン周りに設備を設置する工事 | |
浴室周りに設備を設置する工事 | ||
洗面所周りに設備を設置する工事 | ||
トイレ周りに設備を設置する工事 | ||
家事負担を軽減する収納の設置工事 | ||
宅配ボックスの設置工事 | ||
防災に資する追加工事 | 停電や断水の対策 | 停電に備えるための工事
蓄電池の設置、太陽光発電の設置、V2H設備の設置などの工事 |
断水に備えるための工事
飲料水貯水システムの設置、雨水タンクの設置などの工事 |
||
水害や台風の対策 | 水害に備えるための工事
止水板の設置 |
|
台風に備えるための工事
窓ガラスの飛散、窓ガラスの飛散などを防ぐ工事 |
||
地震の対策 | 地震に備えるための工事
感震ブレーカーの設置、家具を固定する器具の設置、窓ガラスの飛散防止などの工事 |
このように、対象工事が「新しい日常」と「防災」でも、工事目的によってこれだけ多くの工事があります。
たとえば「テレワークの機会が増えたから集中して仕事ができるペースが欲しい」「もしもの災害に備えて安心できる設備を準備しておきたい」など住宅の求める考えがあるなら、追加工事で仕様や設備を充実させるのもひとつの手です。
ただし、追加工事でポイント交換するときには、気を付けておくことがあります。
それは、グリーン住宅ポイントの対象となる住宅の契約締結した施工業者や販売業者が追加工事もおこなわなければいけません。
つまり、「A社でグリーン住宅ポイントの対象となる注文住宅を建てて、B社で追加工事を依頼する」というはできませんので、注意しましょう。
2.交換できる商品の詳細は「グリーン住宅ポイント事務局」で随時公表される予定
公開できる商品は前述で解説したとおり、大きく分類すると7つのテーマにそった商品です。
商品の詳細は3月9日時点では、はっきりと決まっていないものの商品の公募要件から概ねの商品は理解できたのではないでしょうか。
そこで次に、今後予定されているスケジュールと商品の詳細がどのように公表されるかについて解説していきます。
2-1.今後のスケジュール予定【3月29日に商品の一部が公表】
3月1日時点で、今後のスケジュールはこのようになっています。
※3月29日に交換できる商品の一部が公表されました。
詳細 | 予定時期 |
---|---|
交換できる商品の公表 | |
グリーン住宅ポイントの発行申請 | 2021年4月~遅くとも2021年10月31日(予定) |
ポイントを追加工事に交換申請 | 2021年4月~遅くとも2021年10月31日(予定) |
ポイントを商品に交換申請 | 2021年6月~2022年1月15日(予定) |
参考:国土交通省「グリーン住宅ポイント制度の内容について (令和3年3月1日時点)」
このようにスケジュールとしては、3月下旬に商品の詳細を公表する予定です。2021年3月29日に交換できる商品が検索できるページが「グリーン住宅ポイント事務局」のホームページで公開されました。
商品は公募要件を満たしているかの、審査が完了したら随時公表されますので、商品の詳細を知りたい方は公表されるまで待ちましょう。
またスケジュールでは、ポイントの発行申請や追加工事の交換申請が「遅くとも2021年10月31日まで」になっています。
これは、予算の遂行状況によって変化してくるからです。
グリーン住宅ポイントに対しては、2020年12月の閣議決定で1,094億円の予算が割り当てられています。
つまり、利用者が殺到して予算の上限に達した場合、予定していた終了日よりも早く受付が締め切られてしまう可能性があるのです。
2-2.商品詳細を知りたい方は「グリーン住宅ポイント事務局」のホームページをチェックしよう
商品は3月下旬に公表される予定ですが、この商品は国土交通省が運営する「グリーン住宅ポイント事務局」のホームページに随時更新されていきます。
URL | https://greenpt.mlit.go.jp/ |
---|---|
電話番号 | 0570-550-744 ※IP電話など:042-303-1414 |
受付時間 | 9:00~17:00(土日祝を含む) |
事務局では、どのような商品がラインナップされるかを確認するだけでなく
申請の条件や、提出書式のダウンロードなどができます。
また、申請方法がわからない場合には、電話での相談も受け付けています。
土日祝日も窓口は稼働しているので、不明なことがあれば窓口に相談してみるもの良いでしょう。
※3月29日更新
2021年3月29日に「グリーン住宅ポイント事務局」のホームページが更新され、交換できる商品の一部が公開されました。
カテゴリ別やテーマ別などから探せるので、気になる商品はないか調べてみると良いでしょう。
まとめ
グリーン住宅ポイントで発行されるポイントは、一定要件を満たした「商品」もしくは「追加工事」と交換できます。
この商品や追加工事に交換することで、住宅設備や暮らしのアイテムにグレードアップできるでしょう。
執筆現在(3月9日)では、商品の詳細が決まっていないものの、3月下旬にグリーン住宅ポイント事務局のホームページで公表される予定です。
事務局のホームページでは、商品の詳細を知ること以外にも、グリーン住宅ポイントの申請条件や提出書式のダウンロードも可能です。
9:00~17:00の間は、電話でも相談を受け付けているので、わからないことがあれば事務局に相談してみると良いでしょう。